- 午前、午後及び夜間の利用時間区分のうちいずれか2以上の利用時間区分を継続して利用する時の使用料の額は、各利用時間区分の使用料の額の合計額とする。
- 利用時間が上表に規定する利用時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。
- 上表に規定する利用時間区分以外の時間に利用する場合の使用料の額は、企画展示室にあっては1時間につき600円と、会議室にあっては1時間につき200円と、伝統文化伝承館にあっては1時間につき1,000円とする。この場合において、その利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。